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国・行政の動き
- 2015/07/02
- 改正電気事業法(第2弾)の施行期日を定める政令等が閣議決定されました
昨年の通常国会で成立した電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)について、電気の小売業への参入の全面自由化を行う改正法の施行期日を平成28年4月1日とし、小売全面自由化に向けた小売電気事業の事前の登録申請等の開始日を平成27年8月3日とするとともに、一般電気事業者による託送供給等約款の認可申請の期限を平成27年7月31日と定める等の政令が、閣議決定されました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150630001/20150630001.html