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2016/02/18
経産省、「熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見の募集について(2月5日)

*趣旨:
 熱供給事業法の一部改正を含む電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)の成立に伴い、改正法第7条の規定による改正後の熱供給事業法(昭和47年法律第88号)においては、熱供給事業に係る許認可制度を登録制度に変更し、更に供給義務や料金規制を撤廃するなど、熱供給事業者に対する規制の合理化を行うとともに、需要家への料金等の説明義務や供給能力の確保義務を課すなどの需要家を保護するための措置等の所要の改正を行う。
 加えて、他の熱源への選択が困難な需要家が存在する供給区域については引き続き料金規制や供給義務などの規制を経過措置として存続させることとしている。
 これらの改正に伴い関係省令を整備する必要があるため、広く意見を募集する。

*意見募集期間: H28.2.5(金)~H28.3.5(土)
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620116018&Mode=0

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