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2025/09/18
環境省、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(9月12日)

令和8年1月1日に施行される地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の第2条において、算定割当量(京都議定書に基づくクレジット)に関する規定を削ることを定めている。これを踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)についても、算定割当量の規定の削除やその手続に係る手数料の削除を定める一方、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続することを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、閣議決定された。

 https://www.env.go.jp/press/press_00724.html

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