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国・行政の動き

2020/04/23
厚労省、ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令について(4月20日)

新型コロナウイルス感染症の影響により、性能検査の実施が困難な特定機械等について、検査期日の延長が可能となります。
令和2年7月31日までに有効期間が満了する検査証に係るボイラー等の特定機械等について、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10964.html

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