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2021/09/30
環境省、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(9月24日)

内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検TF」による規制の点検において、ボイラーについてはバイオマスを燃料とした場合に他の燃料と同出力であるにもかかわらず、政令において定める伝熱面積の要件により規制対象となりやすく公平でないこと等から、燃焼能力のみによる規制にすべきとの旨の要望がなされたことを踏まえ、検討会において、ばい煙発生施設のうちボイラーに係る規模要件について検討した結果、「伝熱面積の要件については無くすことが適当である」旨などがとりまとめられたことを受け、標記改正を行う。

◇改正の概要:
・「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
◇施行期日:10月1日

 http://www.env.go.jp/press/110025.html

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