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国・行政の動き
- 2016/03/17
- 国交省、住宅/ビル等の省エネ性能表示のガイドラインを公表(3月11日)
昨年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法) では、販売/賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年4月より施行される。
この具体的な表示方法等について定めた住宅/ビル等の省エネ性能表示のガイドラインが策定/公表された。
<ガイドラインの概要>
- 建築物省エネ法第7条において、建築物の販売/賃貸事業者は、省エネ性能の表示に努めなければならないと規定。 - 本ガイドラインでは具体的な表示方法等について提示。「第三者認証又は自己評価の別」、「基準値からの削減率(例:25%削減)」などを図等により広告物等に表示 など - 本ガイドラインの正式名称は、「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」。平成28年3月11日公布、平成28年4月1日施行。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000656.html