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2016/12/01
国交省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定(11月25日)

 国交省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定。

 - 法の一部(規制的措置)の施行期日を、平成29年4月1日とする。
 - 施行に伴う関係政令の整備など。

 https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000701.html

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