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国・行政の動き

2025/01/23
環境省、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(1月17日)

◇改正項目:
温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について改める(回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合等について、回収したことによる排出削減価値を基礎排出量の算定に反映させる)ことなど

 https://www.env.go.jp/press/press_04219.html

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