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2026/01/29
環境省、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について(1月21日)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、令和7年6月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者の他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、当該廃熱の使用による排出量は計上不要とすべきとされた。これを踏まえ、算定省令について所要の改正を行う。

・施行期日:令和8年4月1日

 https://www.env.go.jp/press/press_02399.html

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