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- 2026/09/17
- 国土交通省、改正建築物省エネ法の施行に伴う関係政令を閣議決定(9月11日)
~令和9年4月1日より、上位住宅トップランナー制度・先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度が始まります!~
本年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第75号)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備等を行う政令が閣議決定された。
<政令の概要>
1)上位住宅トップランナー制度や先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度等に係る規定について、令和9年4月1日から施行する。
2)改正法では、より高い省エネ性能を有する住宅の供給を促進するため、供給戸数が特に多い事業者を「上位住宅トップランナー」として指定することとしている。政令では、その指定基準となる具体的な年間供給戸数を定める。
・特別特定一戸建て住宅建築主(建売戸建て住宅)・・・・・・2,000戸
・特別特定共同住宅等建築主(分譲マンション)・・・・・・・2,000戸
・特別特定一戸建て住宅建設工事業者(注文戸建て住宅)・・・2,000戸
・特別特定共同住宅等建設工事業者(賃貸アパート)・・・・・15,000戸
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001150.html

