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2011/07/13
「エネ革税制」と「グリーン投資減税」について(6月30日)

資源エネルギー庁は「エネ革税制」の延長と、「グリーン投資減税」の創設について発表した。

6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、これにより、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の即時償却は、平成24年3月31日まで延長されることになった。(基準取得価額の30%特別償却又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置期間も、平成24年3月31日まで)

また、「グリーン投資減税」が創設され、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、基準取得価額の30%特別償却又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置を受けることができる。「グリーン投資減税」の対象設備(二酸化炭素排出抑制設備等)として、熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン等が掲載されている。

なお、グリーン投資減税とエネ革税制の両方の対象となっている設備を取得した事業者は、当該設備についていずれかの税制措置を選択的に受けることができるが、重畳的に税制措置を受けることはできない。

(資源エネルギー庁トピックス)
http://www.enecho.meti.go.jp/enekakugreen.htm

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