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補助金

優遇税制

優遇税制証明書発行手続き

コージェネ財団が発行する優遇税制証明書一覧

税制名 設備取得
期間
証明書の名称 備考
コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税) 2015.4.1~
2017.3.31
エネルギー環境適合製品設備仕様等証明書 発電出力10kW未満設備も対象
コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税) 2017.4.1~
2019.3.31
エネルギー環境適合製品設備仕様等証明書 発電出力10kW未満設備は対象外
コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税) 2019.4.1~
2021.3.31
エネルギー環境適合製品設備仕様等証明書

発電出力10kW未満設備は対象外

課税標準の軽減率が12分の11となった

生産性向上設備投資促進税制 2015.4.1~
2017.3.31
産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書 2017.4.1以降取得設備は対象外
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例 2016.7.1~
2017.3.31
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例 2017.4.1~
2019.3.31
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等 及び 生産性向上特別措置法に係る生産性向上要件証明書 証明書1枚で、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例」、「中小企業経営強化税制」、及び「生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例」の証明となる。
中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制

2019.4.1~
2021.3.31

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例 2018.6.6~
2021.3.31

※減税対象事業者、対象設備の要件、優遇措置、必要書類等は、各優遇税制の詳細をご確認下さい。

優遇税制の詳細

コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税)
(2015.4.1~2017.3.31の間に設備取得分)

所管 総務省(経済産業省)
減税対象事業者

固定資産の所有者

対象設備の要件

以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

①取得した年より起算して10年以内に販売されている最新モデル

②当該設備の型式と一代前設備の型式と比較して生産効率、エネルギー効率、その他の事業の生産性いずれかが年平均1%以上向上している。
※比較すべき一代前設備が全く無い新製品の場合、本要件は不要。
※エネルギー効率の指標は発電効率、または総合効率を基本とする。

③総合効率が72%以上(発電出力10kW未満のものは、総合効率が80%以上)。

④動力発生設備がエンジン(希薄燃焼方式またはダブル酸素センサー付三元触媒方式のものに限る)またはタービン(予混合希薄燃焼方式、低温選択還元脱硝方式、熱電可変方式、再生サイクル方式または再熱サイクル方式のものに限る)を用いている。

⑤エンジンまたはタービンから排出された熱を利用するための熱交換器、廃熱ボイラーまたは廃熱吸収式冷温水器を同時に設置する。

優遇措置

コージェネレーション設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、課税標準となるべき価格の5/6に軽減。
また、国や地方公共団体等の補助金と併用可能。

設備取得期間 2015年4月1日~2017年3月31日
申請方法
  1. 証明書フォーム
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、エネルギー環境負荷低減推進設備仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。
  2. 必要書類

    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②フロー図(熱や蒸気等の利用先のわかるもの)
    ③納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ④納入仕様書のかがみ
    ⑤返信用封筒(切手貼付、宛先記入)

    ※②~④については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料

    会員企業:無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、税務申告の時に本証明書を添付することができます。

適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税)
(2017.4.1~2019.3.31の間に設備取得分)

所管 総務省(経済産業省)
減税対象事業者

固定資産の所有者

対象設備の要件

以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

①取得した年より起算して10年以内に販売されている最新モデル

②当該設備の型式と一代前設備の型式と比較して生産効率、エネルギー効率、その他の事業の生産性いずれかが年平均1%以上向上している。
※比較すべき一代前設備が全く無い新製品の場合、本要件は不要。
※エネルギー効率の指標は発電効率、または総合効率を基本とする。

③総合効率が72%以上、かつ、1基の発電出力が10kW以上のもの。

④動力発生設備がエンジン(希薄燃焼方式またはダブル酸素センサー付三元触媒方式のものに限る)またはタービン(予混合希薄燃焼方式、低温選択還元脱硝方式、熱電可変方式、再生サイクル方式または再熱サイクル方式のものに限る)を用いている。

⑤エンジンまたはタービンから排出された熱を利用するための熱交換器、廃熱ボイラーまたは廃熱吸収式冷温水器を同時に設置する。

優遇措置

コージェネレーション設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、課税標準となるべき価格の5/6に軽減。
また、国や地方公共団体等の補助金と併用可能。

設備取得期間

2017年4月1日~2019年3月31日

申請方法
  1. 証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、エネルギー環境負荷低減推進設備仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②フロー図(熱や蒸気等の利用先のわかるもの)
    ③納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ④納入仕様書のかがみ
    ⑤返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※②~④については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業:無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税)
(2019.4.1~2021.3.31の間に設備取得分)

所管 総務省(経済産業省)
減税対象事業者

固定資産の所有者

対象設備の要件

以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

①取得した年より起算して10年以内に販売されている最新モデル

②当該設備の型式と一代前設備の型式と比較して生産効率、エネルギー効率、その他の事業の生産性いずれかが年平均1%以上向上している。
※比較すべき一代前設備が全く無い新製品の場合、本要件は不要。
※エネルギー効率の指標は発電効率、または総合効率を基本とする。

③総合効率が72%以上、かつ、1基の発電出力が10kW以上のもの。

④動力発生設備がエンジン(希薄燃焼方式またはダブル酸素センサー付三元触媒方式のものに限る)またはタービン(予混合希薄燃焼方式、低温選択還元脱硝方式、熱電可変方式、再生サイクル方式または再熱サイクル方式のものに限る)を用いている。

⑤エンジンまたはタービンから排出された熱を利用するための熱交換器、廃熱ボイラーまたは廃熱吸収式冷温水器を同時に設置する。

優遇措置

コージェネレーション設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、課税標準となるべき価格の11/12に軽減
また、国や地方公共団体等の補助金と併用可能。

設備取得期間

2019年4月1日~2021年3月31日

申請方法
  1. 証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、エネルギー環境負荷低減推進設備仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②フロー図(熱や蒸気等の利用先のわかるもの)
    ③納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ④納入仕様書のかがみ
    ⑤返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※②~④については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業:無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

生産性向上設備投資促進税制
(2017.4.1以降取得設備は対象外)

所管 経済産業省
概要 生産性向上設備投資促進税制とは、事業者の生産性向上につながる質の高い設備投資を重点的に支援する制度です。生産性向上設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却または税額控除ができます。
減税対象事業者 青色申告をしている法人・個人事業主
対象設備

1. 当財団が生産性向上の証明を行う対象設備:
熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション)とします。なお、常用防災兼用発電設備認証品についての生産性向上の証明は、「一般社団法人日本内燃力発電設備協会」が実施します。

2. 対象設備の要件:
「A:先端設備」と「B:生産ラインやオペレーション の改善に資する設備」があり、先端設備の場合、以下の要件を全て満たすものです(コージェネレーションは、先端設備に分類されます)。

①最新モデル(一定期間内【機械装置:10年以内、建物および建物附属設備14年以内】に販売が開始されたもので最も新しいモデル)

②生産性※向上(年平均1%以上)(※「単位時間あたりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等)

③最低取得価額以上(「機械装置」の場合、単品160万円以上)

当財団が担当するコージェネレーションの場合、②の「生産性」はエネルギー効率を基本とし、一代前モデルと比較して、発電効率または総合効率が平均1%/年以上向上していることが対象設備の要件となります。これ以外の指標で生産性向上を証明される場合は、設備メーカーへご相談ください。
(判断指標等は当財団会員専用ページからダウンロードできます。)

3.補助金との併用可否について

本優遇税制は他補助金との併用は可能ですが、地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金(A類型、B類型両方)との併用ができない点ご留意願います。

優遇措置

1. 平成26年1月20日から平成28年3月31日まで: 
即時償却(取得価格の100%全額償却)または税額控除(5%。ただし、建物・構築物は3%)のいずれかを選択(中小企業は上乗せ措置あり)。

2. 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで: 
特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)または税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2%)のいずれかを選択(中小企業は上乗せ措置あり)。

*ただし、税額控除における税額控除額は当期の法人税額の20%が上限。

*ただし、生産等設備(事業の用に直接供される減価償却資産)のみが対象であり、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等(いわゆるバックオフィス)は対象外。

設備取得期間 平成26年1月20日から平成29年3月31日まで
(即時償却は平成28年3月31日まで)
申請方法
  1. コージェネレーションを導入するユーザーからの依頼に基づいて、設備メーカー等(申請者)が当財団へ「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書(以下、証明書という)」の発行を申請し、当財団はこれを審査の上設備メーカー等へ証明書を発行し、設備メーカー等からユーザーへ転送します。
    【関連書式ダウンロード】

    一般の方はこちらから 会員の方はこちらから

  2. 申請者は、証明書(様式1)およびチェックリスト(様式2)に必要事項を記入の上、証明者欄に押印し、
    ① 証明書(様式1)およびチェックリスト(様式2)(各1通)、
    ② 当該設備の図面のコピー(1通)、
    また必要に応じて
    ③ チェックリストの記載内容を証明する資料 を、
    返信先住所宛名を記入して切手を貼付した定形封筒を添えて、当財団に郵送してください。
    なお、②の図面はコージェネレーションの要件である「エンジンまたはタービンから排出された熱を利用するための熱交換器、廃熱ボイラーまたは廃熱吸収式冷温水器を同時に設置することの当否」が分かる図面としてください。
  3. 当財団は、申請者による生産性向上設備(コージェネレーション)に関する機種仕様・発売時期等の証明内容を点検したうえで押印して申請者に返信いたします。証明書押印・返信にあたっては、設備メーカーが会員企業の場合は手数料無料とし、非会員企業の場合は10,000円(税別)/件の手数料を申し受けます。

  4. 申請者は、生産性向上設備(コージェネレーション)のユーザーに証明書を送付し、ユーザーは税務申告の際、確定申告等に証明書を添付することができます。
その他

※適合機種を追加する場合、弊財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡ください。

リンク

生産性向上設備投資促進税制(経済産業省)

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例
(2016.7.1~2017.3.31の間に設備取得分)

所管 経済産業省 中小企業庁
対象設備
  1. 当財団が証明を行う対象設備
    熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション)とする。
    なお、常用防災兼用発電設備認証品についての生産性向上の証明は、「一般社団法人内燃力発電設備協会」が実施します。
  2. 対象設備の要件
    以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

    1)一定期間内に販売開始された製品であること
    (「機械装置」は販売後10年以内、「建物附属設備」は販売後14年以内)
    ※最新モデルである必要はない

    2)生産性が旧モデル比年平均1%以上向上していること

    ※生産性はエネルギー効率を基本とし、一代前モデルと比較して、発電効率または総合効率が平均1%以上向上していることが要件(これ以外の指標で生産性向上を証明する場合は、設備メーカーに要確認)

    3)最低取得価額以上
    (「機械装置」は160万円以上、「建物附属設備」は60万円以上)

優遇措置

コージェネレーション設備に係る固定資産税を1/2に軽減(3年間)

対象地域、業種

・機械装置については、全国・全業種が対象

  • ・建物附属設備については、①(
  • 埼玉県、
  • 千葉県、東京都、
  • 神奈川県、
  • 愛知県、
  • 京都府、
  • 大阪府)
  • 以外は全業種

・①については地域別の業種リストを確認

補助金との
併用可否

可能

他優遇税制との併用可否

・コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税)との併用は不可
・生産性向上設備投資促進税制との併用可能

リース取引に
ついて

・ファイナンスリース取引による設備取得   : 対 象

・オペレーティングリース取引による設備取得 : 対象外

設備取得期間

2016年7月1日~2017年3月31日

申請方法
  1.  証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②チェックリスト
    ③フロー図(熱の利用先のわかるもの)
    ④納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ⑤納入仕様書のかがみ
    ⑥返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※③~⑤については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業 :無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、経営力向上計画を主務大臣(経済産業大臣)に提出する時および税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例
(2017.4.1~2019.3.31の間に設備取得分)

所管 経済産業省 中小企業庁
対象設備
  1. 当財団が証明を行う対象設備
    熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション)とする。なお、常用防災兼用発電設備認証品についての生産性向上の証明は、「一般社団法人内燃力発電設備協会」が実施します。

  2. 対象設備の要件
    以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

    1)一定期間内に販売開始された製品であること
    (「機械装置」は販売後10年以内、「建物附属設備」は販売後14年以内)
    ※最新モデルである必要はない

    2)生産性が旧モデル比年平均1%以上向上していること

    ※生産性はエネルギー効率を基本とし、一代前モデルと比較して、発電効率または総合効率が平均1%以上向上していることが要件(これ以外の指標で生産性向上を証明する場合は、設備メーカーに要確認)

    3)最低取得価額以上
    (「機械装置」は160万円以上、「建物附属設備」は60万円以上)

優遇措置

コージェネレーション設備に係る固定資産税を1/2に軽減(3年間)

対象地域、業種

・機械装置については、全国・全業種が対象

  • ・建物附属設備ついては、①(
  • 埼玉県、
  • 千葉県、東京都、
  • 神奈川県、
  • 愛知県、
  • 京都府、
  • 大阪府)
  • 以外は全業種

・①については地域別の業種リストを確認

補助金との
併用可否

可能

他優遇税制との
併用可否

・コージェネレーションに係る課税標準の特例措置(固定資産税)との併用は不可
・生産性向上設備投資促進税制との併用可能

リース取引に
ついて

・ファイナンスリース取引による設備取得   : 対 象

・オペレーティングリース取引による設備取得 : 対象外

設備取得期間

2017年4月1日~2019年3月31日

申請方法
  1.  証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

    ※本証明書1枚で中小企業の生産性向上のための固定資産税および中小企業経営強化税制の両方を兼ねることができます(税申告時はコピー可)。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②チェックリスト
    ③フロー図(熱の利用先のわかるもの)
    ④納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ⑤納入仕様書のかがみ
    ⑥返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※③~⑤については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業 :無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、経営力向上計画を主務大臣(経済産業大臣)に提出する時および税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

リンク

中小企業等経営強化法(経済産業省中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

中小企業経営強化税制
(2017.4.1~2019.3.31の間に設備取得分)

所管

経済産業省 中小企業庁

対象設備
  1. 当財団が証明を行う対象設備
    熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション)とする。なお、常用防災兼用発電設備認証品についての生産性向上の証明は、「一般社団法人内燃力発電設備協会」が実施します。

  2. 対象設備の要件
    以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

    ①一定期間内に販売開始された製品であること
    (「機械装置」は販売後10年以内、「建物附属設備」は販売後14年以内)
    ※最新モデルである必要はない

    ②生産性が旧モデル比年平均1%以上向上していること

    ※生産性はエネルギー効率を基本とし、一代前モデルと比較して、発電効率または総合効率が平均1%以上向上していることが要件(これ以外の指標で生産性向上を証明する場合は、設備メーカーに要確認)

    ③最低取得価額以上
    (「機械装置」は160万円以上、「建物附属設備」は60万円以上)

優遇措置

即時償却
または
取得価格の10%を法人税等から税額控除

(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%税額控除)
対象事業 

・中小企業投資促進税制の対象事業及び商業、サービス業、農林水産業活性化税制の対象事業

・生産等設備が対象であり、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外

補助金との
併用可否

可能

他優遇税制との
併用可否

・生産性向上設備投資促進税制との併用は不可

・中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例との併用可能

リース取引に
ついて

・ファイナンスリース取引による設備取得   : 対 象

・オペレーティングリース取引による設備取得 : 対象外

設備取得期間

2017年4月1日~2019年3月31日

申請方法
  1.  証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

    ※本証明書1枚で中小企業の生産性向上のための固定資産税および中小企業経営強化税制の両方を兼ねることができます(税申告時はコピー可)。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②チェックリスト
    ③フロー図(熱の利用先のわかるもの)
    ④納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ⑤納入仕様書のかがみ
    ⑥返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※③~⑤については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業 :無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、経営力向上計画を主務大臣(経済産業大臣)に提出する時および税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

リンク

中小企業等経営強化法(経済産業省中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

中小企業経営強化税制
(2019.4.1~2021.3.31の間に設備取得分)

所管

経済産業省 中小企業庁

対象設備
  1. 当財団が証明を行う対象設備
    熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション)とする。なお、常用防災兼用発電設備認証品についての生産性向上の証明は、「一般社団法人内燃力発電設備協会」が実施します。

  2. 対象設備の要件
    以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

    ①一定期間内に販売開始された製品であること
    (「機械装置」は販売後10年以内、「建物附属設備」は販売後14年以内)
    ※最新モデルである必要はない

    ②生産性が旧モデル比年平均1%以上向上していること

    ※生産性はエネルギー効率を基本とし、一代前モデルと比較して、発電効率または総合効率が平均1%以上向上していることが要件(これ以外の指標で生産性向上を証明する場合は、設備メーカーに要確認)

    ③最低取得価額以上
    (「機械装置」は160万円以上、「建物附属設備」は60万円以上)

優遇措置

即時償却
または
取得価格の10%を法人税等から税額控除

(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%税額控除)
対象事業 

・中小企業投資促進税制の対象事業及び商業、サービス業、農林水産業活性化税制の対象事業

・生産等設備が対象であり、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外

補助金との
併用可否

可能

他優遇税制との
併用可否

・生産性向上設備投資促進税制との併用は不可

・中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例との併用可能

リース取引に
ついて

・ファイナンスリース取引による設備取得   : 対 象

・オペレーティングリース取引による設備取得 : 対象外

設備取得期間

2019年4月1日~2021年3月31日

申請方法
  1.  証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

    ※本証明書1枚で中小企業の生産性向上のための固定資産税および中小企業経営強化税制の両方を兼ねることができます(税申告時はコピー可)。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②チェックリスト
    ③フロー図(熱の利用先のわかるもの)
    ④納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ⑤納入仕様書のかがみ
    ⑥返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※③~⑤については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業 :無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、経営力向上計画を主務大臣(経済産業大臣)に提出する時および税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

リンク

中小企業等経営強化法(経済産業省中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例
(2018.6.6~2021.3.31の間に設備取得分)

所管 経済産業省 中小企業庁
対象設備
  1. 当財団が証明を行う対象設備
    熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション)とする。なお、常用防災兼用発電設備認証品についての生産性向上の証明は、「一般社団法人内燃力発電設備協会」が実施します。

  2. 対象設備の要件
    以下の要件すべてを満たすコージェネレーション。

    1)一定期間内に販売開始された製品であること
    (「機械装置」は販売後10年以内、「建物附属設備」は販売後14年以内)
    ※最新モデルである必要はない

    2)生産性が旧モデル比年平均1%以上向上していること

    ※生産性はエネルギー効率を基本とし、一代前モデルと比較して、発電効率または総合効率が平均1%以上向上していることが要件(これ以外の指標で生産性向上を証明する場合は、設備メーカーに要確認)

    3)最低取得価額以上
    (「機械装置」は160万円以上、「建物附属設備」は60万円以上)

優遇措置

コージェネレーション設備に係る固定資産税の課税標準3年間0~1/2(各市区町村で定利子割合)に軽減)

対象地域

「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けている市区町村

(設備取得前、かつ適用期間内に「先端設備等導入計画」の市区町村による認定が必要)

設備取得期間

2018年6月6日~2021年3月31日

申請方法
  1.  証明書フォーム 
    当財団が、メーカー等の申請者の求めに応じて、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(以下、証明書という)を発行します。

    ※本証明書1枚で「中小企業の生産性向上のための固定資産税」、「中小企業経営強化税制」、および、「生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例」の証明を兼ねることができます(税申告時はコピー可)。

  2. 必要書類
    ①証明書(申請者のカク、マル印を押印のこと)
    ②チェックリスト
    ③フロー図(熱の利用先のわかるもの)
    ④納入する設備の構内(敷地内)配置図
    ⑤納入仕様書のかがみ
    ⑥返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
    ※③~⑤については、納入先の顧客名が記載されていること

  3. 手数料
    会員企業 :無料
    非会員企業:10,000円(税別)/件

  4. 申請者は、ユーザーに証明書を送付し、「先端設備等導入計画」を市区町村に提出する時および税務申告の時に本証明書を添付することができます。
適合機種例

※適合機種を追加する場合は、当財団の「お問い合わせ」よりメールにてご連絡下さい。
http://www.ace.or.jp/web/foundation/foundation_0070.php

リンク

生産性向上特別措置法(経済産業省中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/

申請フロー

図:固定資産税特例に係る設備使用証明のフロー