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2024/04/11
経済産業省、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布(4月2日)

法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律を設けた。
<主な改正事項>
(1)過大な営業行為の制限
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
(3)LPガス料金等の情報提供
<施行時期>
上記(1)及び(3):2024年7月2日施行
上記(2):2025年4月2日施行

 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240402001/20240402001.html

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