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2023/02/02
経済産業省、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令及び高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定(1月13日)

・液石法施行令においては、指定都市の長に係る報告の徴収及び関係行政機関への通報等、経済産業大臣の権限に属する事務の一部を指定都市においては指定都市の長が行うこと等を規定。
・高圧法施行令においては、高圧ガス保安法の適用を受ける液石法に規定する設備・施設に関する事務について、都道府県知事が行うという規定を削除し、指定都市においては指定都市の長が行うことを規定。

 https://www.meti.go.jp/press/2022/01/20230113003/20230113003.html

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