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2024/01/18
環境省、「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」の告示について(1月11日)

◇改正概要(一部抜粋)
・調整対象温室効果ガス排出量のうちエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量から、廃棄物又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素について控除することとする。
・ガス事業者及び熱供給事業者についても、調整後排出係数を公表するとしたことから、調整後温室効果ガス排出量における、他人から供給された都市ガス及び熱の使用による排出量の算定について、電気と同様に事業者別の調整後排出係数を使用することとする。

◇適用期日:令和6年4月1日
 https://www.env.go.jp/press/press_02603.html

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