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2025/02/20
環境省、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について(2月13日)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しにより、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合における基礎排出量の算定方法を変更。

◇施行期日:令和7年4月1日(予定)

 https://www.env.go.jp/press/press_04379.html

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