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国・行政の動き

2025/04/10
国土交通省、「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」及び「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」について(4月1日)

優良な民間都市開発プロジェクトを促進するため、以下の特例措置の適用期間を、2027年3月まで2年間延長する。

◇共同型都市再構築業務
民間都市開発推進機構が共同事業者として参加して建設費の一部を負担する業務の対象となる事業に関する特例措置
(防災性を兼ね備えた物流施設やオフィスビル、宿泊施設等の整備に係る事業)
・原則 三大都市:支援対象外、それ以外の都市:事業面積2,000㎡以上
・特例措置 三大都市を含めて、事業面積500㎡以上   など


◇民間都市再生整備事業計画の認定申請
民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模要件の特例措置
(教育文化施設、医療施設等の整備に係る事業)
・原則 大都市:事業面積5,000㎡以上、
    地方中小都市:事業面積2,000㎡以上
・特例措置 事業面積500㎡以上            など


 https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000488.html

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